土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(登録、19条)【穴埋め問題】
(登録事務に関する報告等)
第十九条 法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。
問題 解答 逆暗記
登録に関する審査請求の相手方は法務大臣です...
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法
土地家屋調査士法