土地家屋調査士法(登録、19条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(登録事務に関する報告等)
第十九条
 法務大臣は、必要があるときは、調査士会連合会に対し、その登録事務に関し、報告若しくは資料の提出を求め、又は勧告をすることができる。

問題 解答 逆暗記

登録に関する審査請求の相手方は法務大臣です。このことからもわかるとおり、連合会に対し報告を求めたり、勧告することが当然に認められています

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