土地家屋調査士法(登録、17条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(登録拒否に関する規定の準用)
第十七条
 第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による登録の取消しに準用する。

問題 解答 逆暗記

「拒否」と「取消し」で共通するところ。
・審査請求の相手方が法務大臣
・審査請求が理由があるときは、法務大臣は、連合会に対し相当の処分、すなわち、登録の取消を撤回すべき旨を命じなければなりません。

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