土地家屋調査士法(登録、11条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(登録に関する通知)
第十一条
 調査士会連合会は、第九条第一項の規定による登録の申請を受けた場合において、登録をしたときはその旨を、登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。

問題 解答 逆暗記

登録に関する事項なので、連合会が行います

トップへ戻る