土地家屋調査士法(調査士の義務、22条)【穴埋め問題】 土地家屋調査士法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152014.12.24 (依頼に応ずる義務) 第二十二条 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(筆界特定に関する部分を除く。)を拒んではならない。 問題 解答 逆暗記 調査士は国家から認められた業務独占資格であって公共的性格の強いものなので、依頼に応じる義務があります。単に忙しいというだけで依頼を拒絶するのは「正当な事由」にあたらないので、違反するということになります。 筆界特定に関する代理、相談業務には依頼に応じる義務はありません。