土地家屋調査士法(登録、9条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(登録の申請)
第九条
 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会経由して、調査士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
2  前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、調査士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。

問題 解答 逆暗記

開業するのであれば必ず通る道なので、口述試験でもよく問われます。第2項は読み飛ばしましょう

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