土地家屋調査士法(雑則、67条~68条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(法務省令への委任)
第六十七条
 この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(非調査士等の取締り)
第六十八条
 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあっては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあっては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項 に規定する司法書士若しくは同項 に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法 人が第三条第一項第四号 若しくは第五号 に掲げる事務(同法第三条第一項第八号 に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号 に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
2  協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
3  調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4  調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5  協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

問題 解答 逆暗記

調査士等と誤認するような紛らわしい名称を用いてはならないとされています。一読する程度でいいでしょう。

トップへ戻る