土地家屋調査士法(罰則、71条の2)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(秘密保持義務違反)
第七十一条の二
 第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

問題 解答 逆暗記

秘密保持の義務違反には、懲役刑を含めた罰則が規定されています。

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