(業務)
第三条 調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量
二 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理
三 不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
四 筆界特定の手続についての代理
五 筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成
六 前各号に掲げる事務についての相談
簡単に言うと、土地家屋調査士の業務としては、登記手続の「代理」「相談」「書類作成」業務、筆界特定の「代理」「相談」「書類作成」業務があります。このうち、筆界特定の「代理」「相談」については、直接紛争に加わる業務となるためか、依頼に応じる義務はないとされています(過去問H25 第20問ア)。関連:調査士法22条