土地家屋調査士法(登録、18条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(登録及び登録の取消しの公告)
第十八条
 調査士会連合会は、調査士の登録をしたとき、及びその登録の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

問題 解答 逆暗記

登録をしたとき、取消したときに官報で公告されます。登録の拒否のときはされません

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