土地家屋調査士法(登録、8条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(土地家屋調査士名簿の登録)
第八条
 調査士となる資格を有する者が調査士となるには、調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地、所属する土地家屋調査士会その他法務省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2  土地家屋調査士名簿の登録は、調査士会連合会が行う。

問題 解答 逆暗記

勉強を進めていくうえで「調査士会」(土地家屋調査士会)と、「連合会」(日本土地家屋調査士会連合会)の違いを意識して勉強する必要があります。登録に関する事項は連合会が行います

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