土地家屋調査士法(連合会、61条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(調査士会に関する規定の準用)
第六十一条
 第四十七条第三項及び第四項第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。

問題 解答 逆暗記

連合会は法人であること、登記の申請義務があること、会長(一定の場合には副会長)にのみ代表権が与えられていることなどは調査士会と共通事項です。

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