土地家屋調査士法(罰則、74条~75条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(非調査士等の取締り)
第七十四条
 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第六十八条第三項の規定に違反した者
二  第六十八条第四項の規定に違反した者
三  第六十八条第五項の規定に違反した者
第七十四条の二  第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、同項 に規定する調査記録簿等に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十条第二項若しくは第三項又は第七十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

問題 解答 逆暗記

74条:調査士(法人、協会)と誤認させるような名称を用いた者には罰則があります。74条の2、75条はいいでしょう。

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