(社員の競業の禁止)
第三十七条 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となってはならない。
2 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
調査士法人の社員は、業務の質を低下させることが無いよう、自己もしくは第三者のために調査士法人の業務を行うことはでず、他の調査士法人の社員となることもできない。これらは、他の社員の同意があっても認められるものではない。