(登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条 第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
3 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、法務大臣は、調査士会連合会に対し、相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
登録の拒否による審査請求の相手方は法務大臣です。
審査請求に理由があると判断されるときは相当の処分、すなわち登録を進めるべき旨を命じることとなっています。