(登録の拒否)
第十条 調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十二条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第五十二条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 身体又は精神の衰弱により調査士の業務を行うことができないとき。
三 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
2 調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
登録の「拒否」と「取消し」の違いを意識して勉強する必要があります。ここは「拒否」についてです。
「調査士となる資格を有しないとき」、「調査士会に入会しないとき」は絶対に拒否されます。
「身体又は精神の衰弱」、「信用又は品位を害するおそれがあるとき」は、見る者の主観によるところが大きく裁量の余地があるため、登録審査会の議決を要し、弁明の機会が与えられます。