土地家屋調査士法(調査士法人、36条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(社員の常駐)
第三十六条
 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。

問題 解答 逆暗記

よく問われる箇所です。例えば、東京にある調査士法人が大阪に従たる事務所を設けた場合、大阪事務所には大阪の管轄法務局管内に設置された調査士会の会員である社員を常駐させる必要があります。

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