(地役権図面の記録事項)
・ 地役権設定の範囲
・ 方位
・ 縮尺
・ 地番(隣地の地番)
・ 申請人の氏名又は名称
・ 作成年月日
・ 地役権者の署名又は記名押印
(規則79条)
権利に関する図面であり、全体的にゆるい内容となっています。下記のポイントをおさえましょう。
・地積は不要
・測量の年月日は不要
・作成者の氏名は不要
・誤差の規定はない
「申請人が記名する」(✕)という問題が平成20年に出たことがあります。申請人自身が記名することは求められておらず、申請人の氏名は単なる記録事項に過ぎません。
また、登記完了後に登記官が地役権図面番号、申請の受付年月日及び受付番号を記録することとなっており(規則86条1項)、番号で管理するため一筆の土地ごとに作成する必要はありません。