(地図の記録事項)
(規則13条)
地番区域の名称
地図の番号
平面直角座標系の番号又は記号
電磁的記録に記録する地図にあっては各筆界点の座標値
図郭線及びその座標値
精度区分
基本三角点等の位置
各土地の区画及び地番
隣接図郭との関係
作成年月日
縮尺
(不動産登記法14条2項)
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする
(規則10条1項)
地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる
地図の記録事項は全部暗記しましょう。上記の頭文字をつなげて「父、屁出ず席借りさし」と覚えましょう。地図には不要なものもよく出題されるので覚えましょう。縮尺係数、方位、地目、地積は不要です。地図は上を北にして作成することが前提なので方位は不要となっています。