(登録免許税が非課税となる場合)
・国及び地方公共団体等が自己のために受ける登記(登録免許税法第4条第1項)
・国及び地方公共団体等がこれらの者以外の者に代位してする登記(登録免許税法第5条第1号)
・土地改良事業又は土地区画整理事業のため必要な登記(登録免許税法第5条第6号)
・国土調査法による登記(登録免許税法第5条第8号)
・墳墓地に関する登記(登録免許税法第5条第10号)
調査士会に入会した調査士(法人)以外の者が業務を行ったとき、協会が業務の範囲を超えて業務を行った場合には、懲役刑も定められています。