土地家屋調査士法(調査士会、51条)【穴埋め問題】 土地家屋調査士法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152014.12.27 (調査士会の役員) 第五十一条 調査士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、調査士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。 問題 解答 逆暗記 調査士会の代表権は会長(事故、欠員のときは副会長)にのみ認められており、その他のものには認められない。