(協会の業務の監督)
第六十四条の二 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第六十五条 第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
(調査士会の助言)
第六十六条 調査士会は、所属の会員が社員である協会に対し、その業務の執行に関し、必要な助言をすることができる。
公嘱協会も正当な事由がなければ依頼を断ることができません(調査士法65条)。一読でいいでしょう。