(合併)
第四十条 調査士法人は、総社員の同意があるときは、他の調査士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。
3 調査士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する調査士法人にあっては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する調査士法人又は合併により設立する調査士法人は、当該合併により消滅する調査士法人の権利義務を承継する。
第四十条の二(省略)
第四十条の三(省略)
第四十一条(省略)
一読する程度でいいでしょう。総社員の同意があれば合併できます。調査士法人は調査士会及び連合会に届け出です。合併する法人は解散します(調査士法39条)。