準則第68条
地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。
一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地
二 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
三 宅地 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果すために必要な土地
四 学校用地 校舎、附属施設の敷地及び運動場
五 鉄道用地 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地
六 塩田 海水を引き入れて塩を採取する土地
七 鉱泉地 鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地
八 池沼 かんがい用水でない水の貯留池
九 山林 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
十 牧場 家畜を放牧する土地
十一 原野 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
十二 墓 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地
十三 境内地 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
十四 運河用地 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地
十五 水道用地 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地
十六 用悪水路 かんがい用又は悪水はいせつ用の水路
十七 ため池 耕地かんがい用の用水貯留池
十八 堤 防水のために築造した堤防
十九 井溝 田畝又は村落の間にある通水路
二十 保安林 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
二十一 公衆用道路 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。)
二十二 公園 公衆の遊楽のために供する土地
二十三 雑種地 以上のいずれにも該当しない土地
地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めます。この文面はきっちりマスターしましょう。地目は23種類あります。
田、畑の区別は水を用いて栽培するかどうかです。
ため池はかんがい用、池沼はそれ以外です。ただし、水道用の貯水池は水道用地、多目的ダムはその目的により地目認定されます。
学校用地、鉄道用地、水道用地、牧場はそれぞれの利用目的に使用される建物敷地なども含んで包括的に認定されます。例えば、学校教育上用いられる運動場は学校です。鉄道のガード下の建物敷地は鉄道用地です。水道用地を管理する施設の敷地は水道用地です。牧畜のために使用される建物敷地は牧場です。