地目

重要論点

地目の認定基準:その2【穴埋め問題】

準則第69条 一 牧草栽培地は、畑とする。 二 海産物を乾燥する場所の区域内に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域に属する部分だけを宅地とする。 三 耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認め...
重要論点

地目の認定基準:その1【穴埋め問題】

準則第68条 地目は、土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする。 一 田 農耕地で用水を利用して耕作する土地 二 畑 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地...
スポンサーリンク
トップへ戻る