土地家屋調査士法(罰則、76条~78条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(登記の申請義務)
第七十六条
 調査士会又は調査士会連合会第五十条第一項第六十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠ったときは、その調査士会又は調査士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
第七十七条 (省略)
第七十八条 (省略)

問題 解答 逆暗記

調査士会及び連合会には登記の申請義務が課されており、怠った場合には罰則があります

まとめ
懲戒処分・罰則・懲役の観点から押さえていくといいでしょう。

懲戒処分の対象となるもの
基本的に、調査士法を勉強してきた中で違反するようなことを行えば全て懲戒処分の対象です(調査士法42条)。

罰則の対象とならないが懲戒処分の対象となるもの
次に、罰則の対象とならない懲戒処分の対象となるものを覚えましょう。
報酬の基準を示さないとき
業務停止期間中に、事務所である旨の表示をしたとき
法務局等からの調査を拒んだとき
過大な金品の提供により、不当に依頼の誘致を行ったとき
などです。罰則の対象となるかどうかは覚えていないと解けないことが多いので、「罰則を課すほどでもないグループ」ということで、迷いそうなところはここで覚えてしまいましょう。

懲役刑の対象となるもの
懲役刑となるのは、
調査士となる資格を有しないものが登録したり業務を行ったとき(権限外の業務を行わせたとき)
虚偽の調査・測量を行ったとき
正当な理由無く秘密を漏らしたときです。

余裕があれば量刑も覚えましょう。ほとんど100万円以下の罰金なので、例外を押さえれば完璧です。

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