土地家屋調査士法(罰則、69条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(虚偽の登録申請)
第六十九条
 調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

問題 解答 逆暗記

調査士となる資格を有しないものが虚偽の申請を行って登録したときは、懲役刑も定められています

トップへ戻る