(登録取消しの制限等)
第四十五条 法務局又は地方法務局の長は、調査士に対し第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項 の通知を発送し、又は同条第三項 前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務局又は地方法務局の長から第四十二条第二号又は第三号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
いわゆる処分逃れの登録の取消を制限する条文です。処分逃れを許さないためには、当然処分の前に登録業務を行う連合会に知らしめる必要があり、法務局又は地方法務局の長が処分をしようとするときは、前もって(聴聞の通知掲示後直ちに)連合会に通知することとなっています。