(特定の事件についての業務の制限)
第三十六条の三 調査士法人は、次に掲げる事件については、筆界特定手続代理関係業務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 筆界特定手続代理関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 筆界特定手続代理関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件(筆界特定の手続における書類又は電磁的記録の作成に関するものとして受任しているものを除く。)の相手方からの依頼による他の事件
四 使用人が相手方から筆界特定手続代理関係業務に関するものとして受任している事件
五 第二十二条の二第一項に規定する事件、同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件又は同条第三項に規定する同条第二項第一号から第五号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が筆界特定手続代理関係業務を行ってはならないこととされる事件
調査士法人も、利益相反行為となるため、原則として筆界特定の相手方からの他の事件を受任することができません。ただし、調査士法人が受任した筆界特定の「代理」「相談」業務で、依頼者の同意がある場合の相手方からの他の事件は例外的に受任することができます。関連:調査士法22条の2