(業務の範囲)
第二十九条 調査士法人は、調査士の業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づきすべての調査士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
(登記)
第三十条 調査士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
調査士法人は、設立の登記により成立しますが、その登記の際に、法人の基本規則を記載した「定款」を提出する必要があります。