(虚偽の調査、測量の禁止)
第二十三条 調査士は、その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならない。
(会則の遵守義務)
第二十四条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
(秘密保持の義務)
第二十四条の二 調査士又は調査士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(研修)
第二十五条 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。
このうち、虚偽の調査測量、秘密保持義務違反については社会的責任が大きいため、懲役刑も定められています。(関連:懲戒処分・罰則・懲役のまとめ)