(事務所)
第二十条 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
(帳簿及び書類)
第二十一条 調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
無資格者の活動を禁止抑制するために調査士は事務所を設けなければならないとされています。また、調査士は複数の事務所を設けることはできません。
調査士が依頼者から報酬を受けたときは、領収証正副2通を作成し、副本を作成の日から3年間保存しなければなりません。さらに連合会の定める様式により事件簿を調整し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。