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土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(罰則、74条~75条)【穴埋め問題】

(非調査士等の取締り) 第七十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一  第六十八条第三項の規定に違反した者 二  第六十八条第四項の規定に違反した者 三  第六十八条第五項の規定に違反した者 第七十四条の...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(罰則、73条)【穴埋め問題】

(非調査士等の取締り) 第七十三条  第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2  協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(罰則、72条)【穴埋め問題】

(業務) 第七十二条  協会が第六十四条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る同項に規定する事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 問題 解答 逆暗記 公嘱協会が調査...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(罰則、71条の2)【穴埋め問題】

(秘密保持義務違反) 第七十一条の二  第二十四条の二の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 問題 解答 逆暗記 秘密保持の義務違反には、懲...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(罰則、71条)【穴埋め問題】

(虚偽の調査・測量) 第七十一条  第二十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 問題 解答 逆暗記 虚偽の調査・測量を行うことは、調査士の信頼性を根底から揺るがす重大違反なので、懲役刑を含めた罰則が規...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(罰則、70条)【穴埋め問題】

(依頼に応ずる義務) 第七十条  第二十二条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。 2  調査士法人が第四十一条第一項において準用する第二十二条の規定に違反したときは、その違反行為をした調査士法人の社員又は使用人は、百万円以下の...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(罰則、69条)【穴埋め問題】

(虚偽の登録申請) 第六十九条  調査士となる資格を有しない者が、調査士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして土地家屋調査士名簿に登録させたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 問題 解答 逆暗記 調査士となる...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(雑則、67条~68条)【穴埋め問題】

(法務省令への委任) 第六十七条  この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 (非調査士等の取締り) 第六十八条  調査士会に入会している調査...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(公嘱協会、64条の2~66条)【穴埋め問題】

(協会の業務の監督) 第六十四条の二  協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。 2  前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつで...
土地家屋調査士法

土地家屋調査士法(公嘱協会、64条)【穴埋め問題】

(業務) 第六十四条  協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあっては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請...
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