(敷地権)
建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について登記された敷地利用権であって、専有部分と分離して処分することができないものを敷地権という。(不動産登記法第44条第1項第9号)
記述問題は理解できていても、即座に解答できないと意味がありません。覚えるべきことは覚えて、試験を有利に進めましょう。
①登記された敷地利用権で、かつ
②区分所有法第22条1項本文及び同条第3項により専有部分と分離処分することができないもの
を敷地権といいます。区分所有法の条文を覚えればさらにスマートに解答できます