(登録の取消し)
第十五条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 調査士が前項各号に該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
登録の拒否と区別しましょう。ここでは取消しのなかでも、絶対に取り消さなければならない事項が列挙されています(必要的取消事由)。
「業務の廃止」「死亡」「調査士となる資格」「欠格事由」の4つです。