(登録審査会)
第六十二条 調査士会連合会に、登録審査会を置く。
2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 登録審査会は、会長及び委員四人をもって組織する。
4 会長は、調査士会連合会の会長をもって充てる。
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
登録を行うのは連合会であるため、連合会に、登録審査会が置かれます。
衰弱、品位により登録を拒否する場合、
衰弱、2年以上業務を行わないときに登録を取り消す場合にはジャッジする必要が有るため、審議するのが登録審査会です。細かいところは一読でいいでしょう。