(法定脱退)
第三十八条 調査士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
一 調査士の登録の取消し
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなったこと。
五 除名
調査士法人の社員は、調査士会の会員である調査士である必要があるため(調査士法28条)、登録の取消しによって当然に脱退することになります
(法定脱退)
第三十八条 調査士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。
一 調査士の登録の取消し
二 定款に定める理由の発生
三 総社員の同意
四 第二十八条第二項各号のいずれかに該当することとなったこと。
五 除名
調査士法人の社員は、調査士会の会員である調査士である必要があるため(調査士法28条)、登録の取消しによって当然に脱退することになります