土地家屋調査士法(調査士法人、35条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

第三十五条  調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。

問題 解答 逆暗記

社員は必ず業務を執行する権利を有し、義務を負います。定款で別段の定めをすることはできません。一方、次条の「代表する権利」は別段の定めができるので比較して覚えましょう(第35条の2)。

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