(設立の手続)
第三十一条 調査士法人を設立するには、その社員となろうとする調査士が、共同して定款を定めなければならない。
2 調査士法人の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四 社員の氏名及び住所
五 社員の出資に関する事項
余裕があれば覚えましょう。定款は社員となろうとする調査士が共同で作成しなければなりません。なお、定款を変更しようとするときは別段の定めがある場合を除き、総社員の同意が必要になります(調査士法34条1項)