数棟の建物を1個の建物として登記するための要件【穴埋め問題】

附属建物 重要論点

(数棟の建物を1個の建物として登記するための要件)
効用上一体として利用される状態にあること
所有者の意志に反しないこと
(準則78条1項)

問題 解答 逆暗記

平成26年度本試験において記述問題として出題されました。倉庫群など、単に目的を同じくするというだけで1個の建物として登記することはできません。「所有者の意志に反しないこと」という消極的なニュアンスも大切にしましょう。所有者の意志が絶対的ではないということを意味しています。

重要論点
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