(欠格事由)
第五条 次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから三年を経過しない者
二 未成年者、成年被後見人又は被保佐人
三 破産者で復権を得ないもの
四 公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
五 第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
六 測量法の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
七 建築士法の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
八 司法書士法の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第六条(省略)
第七条(省略)
頻出です。よそで免許の抹消、取り消し、懲戒処分などの重い処分を受けたものに対し、調査士となる資格を欠くとするものです。したがって「停止処分」などは欠格事由に該当しません。
刑の執行猶予を受けた者も欠格事由に該当しますが、猶予の期間が終了すれば欠格事由に該当するものではなくなります。