(目的)
第一条 この法律は、土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とする。
(職責)
第二条 土地家屋調査士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
1条と2条は、口述試験で暗記することになります。筆記試験の段階で一言一句覚える必要はありませんが、覚える努力をしていればきっと合格後に役立つはずです。「国民の権利の明確化に寄与することを目的とする」というのは重要キーワードです