(建物認定の基準)
建物の認定に当たっては、次の例示から類推し、その利用状況等を勘案して判定するものとする。
【建物として取り扱うもの】
・停車場の乗降場又は荷物積卸場。ただし、上屋を有する部分に限る。
・野球場又は競馬場の観覧席。ただし、屋根を有する部分に限る。
・ガード下を利用して築造した店舗、倉庫等の建造物
・地下停車場、地下駐車場又は地下街の建造物
・園芸又は農耕用の温床施設。ただし、半永久的な建造物と認められるものに限る。
【建物として取り扱わないもの】
・ガスタンク、石油タンク又は給水タンク
・機械上に建設した建造物。ただし、地上に基脚を有し、又は支柱を施したものを除く。
・浮船を利用したもの。ただし、固定しているものを除く。
・アーケード付街路(公衆用道路上に屋根覆いを施した部分)
・容易に運搬することができる切符売場又は入場券売場等
(準則77条)
建物として取り扱うべきかどうか微妙なものの判定が列記されています。択一で出題されます。絶対に落としてはいけない部分なので、一度でいいから全文を暗記しましょう。その後は忘れてしまったとしても、自信を持ってマルかバツか判断できるようになることでしょう。
石油等のタンクは建物とは認定されません。ただし石油等のタンクの敷地は宅地となります。ややこしいポイントなので注意しましょう。