土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(公嘱協会、64条の2~66条)【穴埋め問題】 (協会の業務の監督) 第六十四条の二 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。 2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつで... 2014.12.28 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(公嘱協会、64条)【穴埋め問題】 (業務) 第六十四条 協会は、第六十三条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の依頼を受けて、第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあっては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請... 2014.12.28 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(公嘱協会、63条の2)【穴埋め問題】 (成立の届出) 第六十三条の二 前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及び... 2014.12.28 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(公嘱協会、63条)【穴埋め問題】 (設立及び組織) 第六十三条 その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等... 2014.12.28 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(連合会、62条)【穴埋め問題】 (登録審査会) 第六十二条 調査士会連合会に、登録審査会を置く。 2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとす... 2014.12.28 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(連合会、61条)【穴埋め問題】 (調査士会に関する規定の準用) 第六十一条 第四十七条第三項及び第四項、第五十条並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。 問題 解答 逆暗記 連合会は法人であること、登記の申請義務があること、会長(一定の場合には副会長)... 2014.12.28 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(連合会、60条)【穴埋め問題】 (建議等) 第六十条 調査士会連合会は、調査士又は調査士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。 問題 解答 逆暗記 連合会は法務大臣に建議し、諮問に答申することが認められています。調査士個... 2014.12.28 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(連合会、58~59条)【穴埋め問題】 (会則) 第五十八条 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第四十八条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項 二 第四十八条第二号及び第三号に掲げる事項 三 調査士の登録に関する規定 四 ... 2014.12.27 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(連合会、57条)【穴埋め問題】 (設立及び目的) 第五十七条 全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。 2 調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を... 2014.12.27 土地家屋調査士法
土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(調査士会、54~56条)【穴埋め問題】 (紛議の調停) 第五十四条 調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。 (法務局等の長に対する報告義務) 第五十五条 調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法... 2014.12.27 土地家屋調査士法