土地家屋調査士法 土地家屋調査士法(公嘱協会、64条の2~66条)【穴埋め問題】
(協会の業務の監督)
第六十四条の二 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつで...
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