土地家屋調査士法(罰則、73条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(非調査士等の取締り)
第七十三条
 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

問題 解答 逆暗記

調査士会に入会した調査士(法人)以外の者が業務を行ったとき、協会が業務の範囲を超えて業務を行った場合には、懲役刑も定められています。

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