土地家屋調査士法(罰則、73条)【穴埋め問題】 土地家屋調査士法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152014.12.29 (非調査士等の取締り) 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 問題 解答 逆暗記 調査士会に入会した調査士(法人)以外の者が業務を行ったとき、協会が業務の範囲を超えて業務を行った場合には、懲役刑も定められています。