土地家屋調査士法(調査士会、54~56条)【穴埋め問題】

土地家屋調査士法

(紛議の調停)
第五十四条
 調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
(法務局等の長に対する報告義務)
第五十五条
 調査士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
(注意勧告)
第五十六条
 調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

問題 解答 逆暗記

調査士会は会員の紛議の調停を行うことができます(54条)。

調査士会は所属の会員が調査士法等に違反すると考えられるときは法務局又は地方法務局の長への報告義務があります(55条)。

また、調査士会は所属の会員に対し、調査士法等に違反するおそれがあると認められる場合注意勧告ができます(56条)。調査士会は、注意勧告した場合も法務局又は地方法務局の長への報告義務があります(規則39条)。

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