土地家屋調査士法(懲戒、46条)【穴埋め問題】 土地家屋調査士法 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE 2018.12.152014.12.27 (懲戒処分の公告) 第四十六条 法務局又は地方法務局の長は、第四十二条又は第四十三条の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。 問題 解答 逆暗記 業務の停止、業務の禁止処分のときはもちろんのことですが、戒告処分の場合にも官報の公告がなされます。