(調査士法人に対する懲戒)
第四十三条 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
2 調査士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該調査士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
一 戒告
二 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該調査士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
1項は主たる事務所、2項は従たる事務所の管轄法務局の長による懲戒処分を記載しています。解散の処分は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長のみが行うことができます