(社員の責任)
第三十五条の三 調査士法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2 調査士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかったときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が調査士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
6 会社法第六百十二条 の規定は、調査士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。
社員全員に無限連帯責任が課されています